2017年10月19日
県条例違反 愛好者に因る密漁と焚き火
山形県では10月1日からイワナ、ヤマメといった渓流釣りは禁漁になるのだが、吹浦の方々は平気で竿を出すようです。
彼らの地元月光川河口には2017年10月07日「鮭 密漁防止の上り旗」が掲げられていますが、
彼らが「シーバス釣りです」と主張しながら鮭を釣る密漁行為をしているから掲げられたのでしょうね。
だって、これだけ大層なウエアーでカッコ良く身を固めておきながら
「安心して下さい、釣ってませんよ」と主張するのですから、
確信犯ですと名乗っているようものですよ。常習性を禁じ得ず、全く酷い連中です。
彼らの地元月光川河口には2017年10月07日「鮭 密漁防止の上り旗」が掲げられていますが、
彼らが「シーバス釣りです」と主張しながら鮭を釣る密漁行為をしているから掲げられたのでしょうね。
だって、これだけ大層なウエアーでカッコ良く身を固めておきながら
「安心して下さい、釣ってませんよ」と主張するのですから、
確信犯ですと名乗っているようものですよ。常習性を禁じ得ず、全く酷い連中です。
彼らの蛮行は密漁行為だけではありません。鶴間池は鳥海国定公園であり、焚き火は禁止されています。
登山愛好者であれば、国定公園に限らず焚き火は当然として、直火も行なわないというのに、盛大に焚き火をしています。
鶴間池小屋の前は狭く、森林と小屋が火事になったらと考えなかったのでしょうか。
密漁、焚き火、しかも国定公園内で、言い訳しながらの確信的犯行。
自分たちの子供を連れてなら、マナーとモラルを教えるのも大人の努めです。
これが鳥海山麓に暮らす登山愛好者の認識かと思うと情けなくなります。
この記事へのコメント
ブログ拝見しました。
あの方達がやっている行為は問題あるとおもいます。
しかしあなたも無断で画像をコピペし、モザイク等もかけないでブログにのせるのは問題ですよね。
著作権侵害、名誉毀損にあたると思います。
あなたも訴えられないだけで十分法律犯してます。
あの方達がやっている行為は問題あるとおもいます。
しかしあなたも無断で画像をコピペし、モザイク等もかけないでブログにのせるのは問題ですよね。
著作権侵害、名誉毀損にあたると思います。
あなたも訴えられないだけで十分法律犯してます。
Posted by 庄内人 at 2017年11月04日 22:59
庄内人さん、2017年09月13日「初物 モクズガニ」以来ですね。採れてますか?
nihonsakurasou.n-da.jp/e745487.html#comments
nihonsakurasou.n-da.jp/e745487.html#comments
Posted by さくら at 2017年11月05日 09:29