2018年04月25日

県「サクラマスです!」

世間一般には「ヤマメが海に下り、川に戻って来た個体がサクラマス」というのが定義ですが、
今の山形県の見解は逆で
「サクラマスを採捕して、サクラマスを親に生まれた子孫なので、これは全てサクラマスです」
「山形県ではヤマメを畜養&放流はしておりません。全てサクラマスになります」
「サクラマスの稚魚を川に放流しており、川に残ればヤマメで、海に下ればサクラマスです」
と無理矢理定義付けており、それを公言しています。

そうして生まれようとしているブランド魚が、ニジマスとサクラマスを掛け合わせたニジサクラ。
2004年に山形県の魚としてサクラマスを認定してから、
何の成果も出せない山形県の、苦肉の策なんでしょうけど、どうみてもヤマメです。

県「サクラマスです!」

03:22〜
http://video.9tsu.com/videos/view?vid=126024
「サクラマスの稚魚を川に放流しており、川に残ればヤマメで、海に下ればサクラマスです」
と定義が通用するなら、大鳥池に生息するヒメマスもベニサケという解釈が成立しちゃうよ。
県税を掛けたサクラマスのふ化&増殖事業の実績が無いからと言って、これで良いのか山形県。

ヤマメとサクラマスは同じ魚種で、川に残ったのがヤマメで、海に下ったのがサクラマス。
ヒメマスとベニサケは同じ魚種で、川に残ったのがヒメマスで、海に下ったのがベニサケ。
海に下ったサクラマスやベニサケは川に遡上して秋に産卵します。
春に生まれた稚魚は1年川で成長して、翌年の春に海下る個体と川に残る個体に分かれます。
変な例え話になりますが、
日本人の子供が幼い時に両親と一緒に外国に入って外国語ペラペラで帰国すると
「バイリンガルな帰国子女」に呼ばれる存在になりますが、
帰国子女同士が日本で日本人結婚して、日本でその子供が生まれたとして
その子供を「バイリンガルな帰国子女」と言えるでしょうか?
「バイリンガルな帰国子女」の子供であっても、外国に行ってないのだから「帰国子女」ではないわけで、
それと同じでヤマメが海に下ってサクラマスとなって川に戻って来た子孫なんだから、
ずっと養殖場で畜養していても、これはサクラマスなんだ。という山形県の解釈には無理がありますよね。


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Posted by さくら at 04:00│Comments(0)サクラマス
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